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農地転用について

農地転用許可制度

1.制度の目的
我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

2.制度の概要
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。

なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
農地法
許可が必要な場合
許可申請者
許可権者
許可不要の場合

第4条
自分の農地を転用する場合
転用を行う者(農地所有者)
都道府県知事
農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)
国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)
市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供するために転用する場合を除く。)

第5条
事業者等が農地を買って転用する場合
売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
(注)2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

3.許可基準
(1) 農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
区分
営農条件、市街地化の状況
許可の方針
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地
第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可

(2)一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっている。

4.農地転用許可の手続き
都道府県知事の許可
農林水産大臣(地方農政局長等)の許可
農業委員会への提出(市街化区域内農地の転用)

5.農地転用許可申請を行う際の添付書類
法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
申請に係る土地の登記事項証明書
申請に係る土地の地番を表示する図面
転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
耕作者がいるときは、耕作者の同意書
転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
その他参考となるべき書類

6.農地転用事務の標準的な事務処理時間
農業委員会の
意見書の送付
都道府県知事の許可の処分、協議又は
意見書の送付
地方農政局長等の
処分又は回答
都道府県知事の許可に関連する事案
申請書の受理後3週間
申請書及び意見書の受理後3週間
うち農地法附則第2項の農林水産大臣への協議を要する事案
申請書の受理後3週間
(処分)
申請書及び意見書の受理後3週間
(協議書提出)
申請書及び意見書の受理後10日間
協議書受理後1週間
農林水産大臣の許可に関する事案
事前審査
申請書の写し受理後3週間以内
意見書受理後3週間
許可申請
申請書受理後3週間以内
申請書及び意見書の受理後3週間

7.違反転用に対する処分等
(1) 農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。

(2) この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国又は都道府県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、《2》違反転用者を確知できないとき、《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、国又は都道府県知事自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。

なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。

(3) 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

8.関係通知・様式例
● 「農地法関係事務に係る処理基準について」(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)(抜粋)(PDF:31KB)
● 「農地法の運用について」(21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(抜粋)(PDF:69KB)(PDF:69KB)
● 「農地法関係事務処理要領の制定について」(21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(別紙1抜粋)(PDF:94KB)
● 「農地法関係事務処理要領の制定について」(21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(様式例第4号)(PDF:455KB)

9.農地転用許可事務実態調査の結果
「農地法関係事務処理要領の制定について」第4の8の(1)の規定に基づき実施した農地転用許可事務実態調査の結果と、事務の適正な処理を確保する必要があると考えられた事例について、その運用の考え方を公表します。

・農地転用許可事務実態調査結果(平成22年度、平成23年度、平成24年度)(PDF:72KB)

・農地転用許可事務に係る運用の考え方)

10.農地転用の相談窓口
農林水産省農村振興局(農村計画課)、地方農政局(農村計画部農村振興課)及び沖縄総合事務局(農林水産部経営課)に農地転用及び農業振興地域制度に係る相談・苦情処理窓口を開設しています。また、都道府県の農地担当部局、市町村農業委員会においても相談体制をとっており、農地転用に関して幅広く相談に応じています。

農林水産省
03-3502-8111(内線5532)

東北農政局
022-263-1111(内線4062)

関東農政局
048-600-0600(内線3411)

北陸農政局
076-263-2161(内線3424)

東海農政局
052-201-7271(内線2517)

近畿農政局
075-451-9161(内線2420)

中国四国農政局
086-224-4511 (内線2520)

九州農政局
096-211-9111(内線4625)

沖縄総合事務局
098-866-0031(内線83289)

農村振興局農村政策部農村計画課
ダイヤルイン:03-6744-2202
FAX:03-3506-1934